▼Q.103 愛知県の方からのご相談です。「銀行からの借入を断られたので、金融業者からFAXで届く低利融資に申し込みをしようと思いますがいかがでしょうか?」 (メールによるご相談事例)

▼A.103

貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。

借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。特に、無登録業者の中には、免許等を受けた銀行や信託会社でないにもかかわらず、その商号中に「バンク」、「信託」などという文字を使用している業者も見受けられますが、このような無登録業者を銀行、信託会社であると信用し、借入れをしないようご注意下さい。

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