▼Q.104 三重県の方からのご相談です。「銀行から保証書の更新が必要であると言われました。手続きは必要ですか? 教えて下さい」(メールによるご相談事例)

▼A.104

債務者(企業等)が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて保証する約束を根保証契約といい以前は、限定根保証(極度額と元本確定期日を定める(保証期間は最長5年))と包括根保証(極度額と期限を定めない)がありましたが、平成16年4月の民法改正により、包括根保証が禁止され、現在は限定根保証のみとなっております。

今回、銀行から保証書の更新が必要であると言われておりますので、限定根保証の期限が到来した為、新たな保証書を差し入れる事になります。当然保証人様の保証の意志確認も行われますので、適正な極度額になっていない場合は、減額等を申出していただく事をお薦めします。尚元本確定期日を経過すれば、根保証契約を更新しない限り、元本確定期日後に発生した借入れについては保証の義務を負わない事にはなりますが、連帯保証の義務から全て免れるという事ではありません。あくまでも元本確定期日までに発生した保証債務は、その債務が完済されない限り、ずっと連帯保証人は保証債務を負い続けることになります。