▼Q.111 愛知県の方からのご相談です。「最近の、信用保証料の割引制度の活用度合いは、どうなっているのでしょうか?」 (メールによるご相談事例)

▼A.111

以前は、所謂「中小企業の会計チェックリスト」を税理士先生に作成してもらい、正しい会計処理の是非は問わず、当該「チェックリスト」を提出さえすれば、信用保証料の割引0.1%が、なされていました。

現在では厳格化されております。
(保証協会の懐事情も厳しいようです)
『「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト』を作成し、それがすべて「YES」でなければ割引されません。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm

細かい点では、退職金給与引当金も、きっちりと計上することになりますが、逆に、ここまでやっておくと、自社の「実態BS」を把握することにもつながります。
「チェックリスト」に基づいた決算報告書を作成するかどうかは別にして、顧問整理士先生に、「チェックリスト」に基づいて、御社の「実態」を数字で作成してもらうことも一考です。「実態」がわからなければ、どこをどう改善していけばよいか、はわかりませんので。

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