『 必要保障額を把握する 』 -2015年03月18日号

みなさまは必要保障額という言葉を聞いたことがありますでしょうか?
必要保障額はご自身に万が一、何かあった際に、どの程度の保障が必要なのか数値化したものです。

この必要保障額がを単純に借入総額の1.56倍や経費の6ヶ月分と言われる方がいますが、これは借金を返せば事業がどうにかなるだろう6ヶ月分も経費分の保障が入ればまず大丈夫だろうという見方であり、これまでの私の見立てでは過剰保障になる傾向があります。

必要保障額は会社・個人共に残された方のために、算出するものであるため、守るものがない方(家族・従業員など)は必要ありませんので、この後は参考程度にご覧ください。

必要保障額を算定するパターンで法人代表者の場合は大きく分けて3パターン存在します。

まず
・法人後継者が存在し、連帯保証人になることをOKしている場合…1
次に
・法人後継者が存在し、連帯保証人になることは拒否している場合…2
最後に
・後継者が存在せず、廃業(破産)する場合…3

上記3パターンでもうどれにするか決まっている方はその番号のみの必要保障額が把握できていれば良いですし、まだ決まっていない方であれば3パターンを比較しておき、必要保障額が一番高いものを設定しておいてどんな状況が来てもカバーできることをお勧めしています。

まず1・2の法人後継者が存在する場合の算出方法ですが、存続するのが前提であるため、突然の経営者交代に伴う事業収支の変動表を作成して、収支状況の毀損度を把握します。

更に事業収支変動表にのっとり、新経営者に体制が変わってどの程度で収支状況が現在と同程度に回復する見込みであるかをお聞きしながら、収支状況、財務内容が毀損している期間においてどの程度のキャシュ・フローが必要なのかを算出します。

またその際、2の後継者の連帯保証人が拒否の場合のみ、借金を返済する必要が出てくるため、借金部分の金額を必要保障額に加算します。
借入金全額を必要保障額に算入するのはこの2のプランだけです。

そして後継者がいない場合は、M&Aをするというのも選択肢の一つとしてはありますが、廃業を選ぶもの手段としてあります。3はその場合の必要保障額です。

3の場合は決算書にのっている資産を全て時価で評価し、換金できる価値に引きなおして、実態の純資産額を算出します。実態の純資産が残れば廃業時の必要保障額はかからない事になりますし、残らないのであれば整理費用含めて、用立てする必要があります。その場合は、その用立てする金額が必要保障額となります。

上記1~3の選択肢にプラスして個人の必要保障額を加算すれば、法人・個人と合わせたトータル的なリスクに対するヘッジ策が可能となります。

個人の必要保障額は将来のライフプランにイコールで結びつきますのでそれほど難しいものではありませんし、保険セールスマンやFPに依頼すれば作成していただけるものです。

冒頭で説明した借入金の1.56倍や経費の6ヶ月分といった根拠があるようで根拠がないものに必要保障額を設定して無駄な保険料を支払っている先がまだまだ存在するのも事実です。
しかしながらこの算出方法により、より実態にあった必要保障額の算定が可能となり、必要最低限の保障で企業のリスクに対してのヘッジを効かせながらコストダウンをはかることができるのです。

※計算の仕方がいまいち良く分からない方は直接私へメールでも結構ですのでお問い合わせ願えればと思います。

今週もありがとうございました。

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