▼Q.134 愛知県の方からのご相談です。「保証協会の代位弁済を行なったら、社外的に情報が出回るのでしょうか?」(メールによるご相談事例)

▼A.134

代位弁済を行っても、金融機関内部においては、事故扱いという呼ばれ方をしますが、それと社外的に知られる事は全く別の話しです。

金融機関様には守秘義務があり、それが他に知られる事はないかと思います。但し次に述べる場合には、代弁を受けた事がわかる場合があります。

  1. 決算書を見た場合:債権者が銀行から信用保証協会に変りますので、決算書の付属明細の借入金及び支払利子の内訳書が金融機関名から信用保証協会名に変更となった場合。
  2. 不動産担保が入っている場合:根抵当権の確定、銀行が担保権者であった場合の保証協会への根抵当権の移転の場合(不動産登記簿になんらかの痕跡がのこります。)

つまり、金融機関様等から情報が出回る可能性はないとは思いますが、見るべき書類を、知識のある人が見れば代位弁済を受けた事がわかりますので、代位弁済を行う前にリスクは必ず確認していただく事をお薦めします。