▼Q.138 愛知県の方からのご相談です。「銀行に融資の相談を行ったところ、貸付金の返済が見られないので有れば保証協会を通しても融資は難しいとの返答でした。どのように対応をすればよろしいでしょうか?」(メールによるご相談事例)

▼A.138

会社が誰かにお金を貸しているということは、銀行から見ると、貸したお金の一部が他の人に貸し付けられている、言い方を替えれば「又貸し」が行われているということになります。 

事業資金を融資しようとしても、せっかく融資したお金がめぐりめぐって本来の融資目的以外の目的に使われたのでは、銀行は安心して返済を受けることができません。したがって、銀行は貸借対照表にこのような貸付金勘定がある会社には融資をしたがりません。

現在、関係会社への貸付金の回収が行われていないという事は、今後も回収できないと判断し、当該貸付金は、価値を有さず、その結果、会社が実質債務超過に陥っているのではないか?」という懸念を金融機関が抱いているということになります。

役員に対する貸付も同様です。貸付金は早急に回収を行うのが基本ですが出来ない場合は、内容、回収計画を銀行に提示してください。

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