▼Q.141 愛知県の方からのご相談です。「役員借入金が、資本とみなされる中小企業特性とはどういうものですか?」(メールによるご相談事例)

▼A.141

中小企業において、資金繰り不足から、代表者やそのご家族が個人財産を法人に貸し付けることがあることと思います。

法人からすれば借入ですので、当然、会計上は負債となります。
ただ、中小企業の場合、法人と経営者を一体としてみなされることがほとんどです。そういう観点から、経営者からの借入=資本に準じるもの、としてみなしても良いといういことになっております。

また、この役員借入金を債務免除してもらう、という考え方でもわかりやすいと思います。個人に債権放棄してもらうことで、法人としては債務免除益を計上することになりますので、その分が収益となり、結果、純資産が高まることになります。

なお、法人の繰越欠損金の期限切れ対策や、個人の相続対策から、個人の債権放棄=法人の債務免除を活用することがありますが、法人税の発生や、課税当局から株主間の贈与と判断されてしまうこともありますので、専門家に事前のシミュレーションをしてもらって上でおこなうことをお勧めいたします。

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