『 国税の猶予制度 』 -2015年12月02日号

今回は、景気の悪化、消費税増税等の影響を受け、国税を一時に納付できない方もみえるかと思い、国税の猶予制度についてお話しさせていただきます。

〇国税の猶予制度のあらまし

国税をその納期限までに納付しない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞税がかかるほか、催促状の送付を受付けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受ける事がある事は皆様もご存知かと思います。

但し、国税を一時に納付する事が困難な理由がある場合には、税務署に申請することにより、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予される制度が、ありますので、ご紹介させていただきます。

〇猶予の効果について

◎換価の猶予が認められた場合

  1. 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  3. 換価の猶予が認められた期間中の延滞税の一部が免除されます。

◎納税の猶予が認められた場合

  1. 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
  2. 既に差押えを受けている財産がある場合に、税務署に申請する事によりその差押えが解除される場合があります。
  3. 納税の猶予が認められた期間中の延滞税の全額又は一部が免除されます。
〇猶予を受けるための要件について

◎換価の猶予

  • 国税を一時に納付する事により事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、猶予を受けようとする国税の納期限から6ヶ月以内の申請により換価の猶予を受ける事ができます。

◎納税の猶予

  • 災害、病気、事業の休廃業などによって、国税を一時に納付する事ができないと認められる場合は、申請により納税の猶予を受ける事ができます。
    また、本来の期限から1年以上経って納付すべき金額が確定した国税を一時に納付する事ができないと認められる場合は、その国税の納期限までに申請する事により、納税の猶予を受ける事ができます。
〇申請について

換価の猶予申請書、納税の猶予申請書に必要書類を添付し所轄の税務署に提出します。(国税庁のHPから申請書類のダウンロードができます。)

〇審査について

税務署で提出した申請書及び添付書類の内容を確認して、猶予の許可、不許可猶予を許可する金額、期間について審査が行われます。

〇結果について

猶予が許可された場合は、税務署から猶予許可通知書が送付されます。
猶予が不許可となった場合は、税務署から猶予不許可通知書が送付されます。

今回は、税務署発行の猶予の申請の手引きを基にご紹介させていただきました。
国税を納期限までに納付できない場合は、お早めに所轄の税務署の徴収担当者に御相談して下さい。

以 上

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