▼Q.168 法人住民税の均等割が無償減資でも減額されるようになったのでしょうか?

▼Q.168

法人住民税均等割とは赤字でも発生するものです。
平成27年度税制改正により、法人住民税均等割の判定における資本金等の額に改正がおこなわれています。
平成27年4月1日以降開始の事業年度から適用されるようになりました。

これまでは無償減資により、会計上の「資本金等」は減額され、税務上の「資本金等の額」は減額されないことになっていたのですが、この平成27年度税制改正から法人住民税均等割の計算上も減額されることになりました。

(ただし計算上、過去に行われた無償の増減資等についても考慮する必要があることに、ご留意ください)

取引先等への資本金の見た目の減額が問題なければ、均等割の減額をうまく使えれば良いと思います。
ご活用の際は、顧問税理士等の専門家とご協議くださいませ。