『 総量規制 』 -2017年02月22日号

今回は、先日ある取材を個人的に受けましたので、その時の内容にあった総量規制についてお話しさせていただきます。

・総量規制とは

多重債務から自己破産に陥るケースが増えていたことに対し、貸し金業法改正により貸出の総量が年収の3分の一を越えてはいけない、というルールが2010年に設けられたもので個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。
(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)

貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。

その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。

総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことで個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

・総量規制の除外と例外について

総量規制には、「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
除外の貸付けとは、総量規制の対象とならない貸付けの事で、不動産購入のための貸付、自動車購入時の自動車担保貸付けなどは、同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません。

例外の貸付けは、除外とは違います。
貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。

例えば年収が300万円ある人が、100万円を借入れている場合、これですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申出があったときに、これについては例外規定という形で貸付けができる場合があり、これが例外の貸付けにあたります。

・現在では

総量規制において銀行は貸金業法のカテゴリー外であり、銀行からの貸し出しも含め、過剰な貸出が行われ、多重債務に陥ってしまうというケースが発生していると思います。

個人的な感想ですが、総量規制を設けた時に何故銀行のカードローンも対象にしなかったのかと思います。

銀行のところからお金を借りていた人が、総量規制の導入に伴い銀行から借入をしているのではないかと私は思っています。
銀行カードローンの申込書を見た時に所得証明不要とか、いくら以上に限り所得証明が必要だとか、よく目にします。

これでは、多重債務者はなかなか減らないのではないかと個人的に思っています。

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