『 挑戦支援資本強化特例制度について 』 -2016年04月20日号

今回は、日本政策金融公庫(国民生活事業)の挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)についてお話しさせていただきます。
この制度は日本政策金融公庫の国民生活事業が、創業・新事業展開・海外展開・事業再生等に取り組む方の財務体質強化を図るために資金を供給している制度でポイント下記の様になります。

ポイント1

新たな事業を始める方、事業開始後間もない方、海外展開、事業再生等に取り組む方が対象。

ポイント2

業績に連動した利率や期限一括返済を採用。

ポイント3

本特例による債務は、金融検査上、自己資本とみなすことができる。

つぎにこの商品の概要について説明します。

  • ご利用いただける方
    次の1および2を満たす法人または個人企業の方

    1.適用できる主な融資制度
    (1)新規開業資金(注1)(注2)(注3)
    (2)女性、若者/シニア起業家資金(注1)
    (3)新事業活動促進資金
    (4)中小企業経営力強化資金(注4)
    (5)海外展開・事業再編資金(注5)
    (6)事業承継・集約・活性化支援資金
    (7)企業再建資金

    (注1)
    「技術・ノウハウ等に新規性がみられる方」にかかる資金に限ります
    「技術・ノウハウ等に新規性がみられる方」とは、下記の方などがあげられます

    ・特許権、商標権などの知的財産権を利用して事業を行う方
    ・国などから技術開発にかかる補助金の交付決定を受けて事業を行う方
    ・研究開発者が2人以上かつ常勤の役員および従業員の10%以上を占める方(法人設立後2年未満の株式会社に限る)
    ・試験開発者が、売上高の5%超を占める方(法人設立後、5年以上10年未満の株式会社に限る)
    (注2)
    「独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資する投資事業有限責任組合から出資を受けている方」にかかる資金に限ります
    (注3)
    「事業に新規性及び成長性がみられる方」にかかる資金に限ります
    「事業に新規性及び成長性がみられる方」とは、下記の方などがあげられます
    ・出願中の特許権を利用して事業を行う方
    ・大学等が開発した技術を利用して事業を行う方
    (注4)
    「新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方」で、「新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方」
    適用にかかる資金に限ります
    (注5)
    「海外直接投資(転貸資金を除く)」にかかる資金に限ります。

    2.その他の条件
    次のいずれの要件も満たす方
    (1)地域経済の活性化にかかる事業を行うこと
    (2)税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していること
  • 融資金額
    4,000万円以内(1(6)の融資制度を適用する場合は、別枠4,000万円以内となります)
  • 融資期間
    5年1ヶ月以上15年以内
  • 返済方法
    期限一括返済(利息は毎月払)
  • 利率(年)
    ご融資後1年ごとに、直近決算の業績に応じて、3区分の利率(0.9%から6.5%)が適用されます
  • 担保・保証人
    無担保・無保証人
  • 融資条件
     ・審査時に事業計画書をご提出いただく必要があります
     ・税務申告を1期以上行っている場合、原則として所得税等を完納していることが必要
     ・四半期ごとの経営状況の報告等を含む特約を締結します
  • その他
     ・本特例による債務については、金融検査上自己資本とみなすことができます
     ・本特例による債務については、法的倒産手続きの開始決定が裁判所によってなされた
      場合、全ての債務(償還順位が同等以下とされているものを除く)に劣後します

・原則として、期限前返済はできません

 ※本制度の利用には、財務内容、事業の見通し等について、公庫の審査が必要となり、審査の結果、利用いただけない場合があります。

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