▼Q.226 金融機関様から資金調達を行った際に自社所有の工場土地と建物に根抵当権を設定したのですが、建物内の機械設備等については対象となっているのでしょうか。

▼A.226

建物内の機械設備や什器備品などが建物の従物なり付加一体物として抵当権の効力が及ぶということは難しいと考えられます。

このような場合は実務上、建物内のこれらの動産には別途譲渡担保権が設定されることになるかと思います。
また、工場抵当法に基づく工場抵当や工場財団抵当という方法により、これらの動産も含めた形で抵当権を設定・登記することもあります。