▼Q.228 他社の事業を事業譲渡によって引き受けようと考えていますが、税金上のメリットはあるでしょうか?

▼A.228

譲り受ける事業を、吸収合併でなく、新設法人を設立し、そこで譲受する場合は、一定期間、消費税の免税を享受することができる可能性があります。

ただし、株主構成や、親会社の課税売上高や、資本金額によっては当該免税期間を享受できないこともございますので、ご留意いただくとともに、顧問税理士事務所等へご相談することをお勧めいたします。