▼Q.314 父が代表取締役で、その息子である自分が平の取締役として名前を貸した休眠状態の法人があるのですが、この度、清算することになりました。解散登記をうち、父が清算人となり、清算結了手続きに入ることになったのですが、父が急逝してしまい、清算人が不在となってしまいました。 法人の清算結了手続きは、このまま清算人不在のままで進めることができるのでしょうか?

▼A.314

お父様がお亡くなりになったとのことで、ご愁傷様でございました。

それで、法人の清算結了手続きに関してですが、清算人不在ではおこなうことができません。貴方様が新たに清算人になる旨の登記をうっていただくことで、清算結了の登記に進めることができます。

手続きをご自身でおこなう場合は法務局で、また専門家の支援を受ける場合は司法書士事務所にご確認くださいませ。