『 愛知県の新型コロナウイルス関連支援策Part4 』 -2020年06月10日号

今回も「新型コロナウイルス感染資金繰り対策から経営セーフティー共済の特例措置」について、愛知県で事業を行われている方への耳寄りな情報としてお話させていただきます。

今回のお話は経営セイーフティーに加入している事が前提になります。
経営セーフティ共済とは 取引先の倒産時に、無担保・無保証人で掛金の最高10倍まで借入ができる制度で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の方には下記の特例措置があります。

1.共済金の償還(返済)期日の繰下げについて

  • 償還(返済)中のお客様
    加入者様からの申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止する事が可能。
    ※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は不要。
    ※償還停止期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。
  • これから償還(返済)を開始される方(新規含む)
    加入者様からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることが可能。
    ※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は不要。
    ※6か月の据置期間に加え、6か月間の償還期日の繰下げを行う事により、 償還が開始されるのは、借入れから1年後となります。
    ※受付期限は、前月20日です。(機構必着) 受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付。

2.一時貸付金の返済猶予について

  • 令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れた契約者様
    令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れ、令和2年4月7日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているご契約者様の一時貸付金について、希望により約定返済日から6か月間返済を猶予する事が可能。
  • 令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れたご契約者様
    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者様が、新規(令和 2年4月7日から令和3年4月7日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、希望により約定返済日から6か月間返済を猶予する事が可能。
    ※6か月の返済猶予期間中は、違約金(延滞利息)は不要。
    ※返済猶予期間の途中であっても、返済あるいは借換をすることが可能であり、希望の方は共済相談室(コールセンター)までご連絡をお願いい致します。

3.掛金の納付期限の延長等について

(a)掛止めをする場合

掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めが可能。
※掛止め(a)と掛金月額の減額(b)の手続きを同時に行うことが可能。
※掛金の掛止め(a)により掛金納付月数が40か月以下となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますので注意が必要。
申出により、掛金の納付を再開することも可能。

(b)掛金月額を減額する場合

事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額する事が可能。
(※5,000円単位で月額5,000円まで減額可能)

(c)掛金の納付期限を延長する場合

令和2年11月分までの掛金の納付期限を延長することが可能。
延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納める事になります。
(納付金額が通常の倍額となりますので注意が必要。)
※受付期限は、いずれも毎月5日です。(機構必着)

4.その他

新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置の各種申請様式、詳細情報は中小企業基盤整備機構HP(特例措置関連ページ)にて確認してください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_t.html
(独)中小企業基盤整備機構 共済相談室 平日 9:00~18:00
(電話)050-5541-7171でも  問い合わせは可能です。

※今回の情報は「経済産業省の新型コロナウイルス感染で影響を受ける事業者様の皆様へ」から紹介させていただきました。
この情報は日々更新されていますので皆様の何かのお役に立てるかと思いますので一度ご覧になってください。

以 上

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