「保証制度の縮小と、金融機関の対応変化」

今回の記事では、2011年(平成23年)4月以降も継続されることになった保証制度と、今後の金融機関対応について書きたいと思います。

2011年(平成23年)3月までは「景気対応緊急保証」として、2011年(平成23年)4月から2012年(平成24年)3月まで「セーフティネット保証」としての保証制度が最近発表されたことは、ご記憶に新しいと思います。

2011年(平成23年)4月から9月までの半年間の「セーフティネット保証」は、業種が縮小指定され、売上基準が緩和されます。2011年(平成23年)10月以降は、指定業種がどうなるかはわかりませんし、売上基準の緩和がなくなります。

2011年(平成23年)4月から9月までの半年間の売上基準の緩和条件は次の通りです。

「最近3ヶ月が2年前同期比10%以上減少、かつ最近月が2年前同月比10%以上減少。※最近3ヶ月が前年同期比で増加している場合、または、最近月で増加している場合でも、対象とする。」

こうした国としての対応状況の下、金融機関としても、積極的に返済条件変更を受け付けていた支援対応期間から、通常対応の期間へと変わっていくことが推察されます。

返済条件変更を金融機関に申し出るときは、これまでも経営改善計画の作成が必要でしたが、これからはより厳格化されたものになってくるでしょうし、経営改善計画の8割以上の達成ができていない場合は、返済条件変更の更新を謝絶されることもでてくる恐れがあります。

今まで以上に、より実現性の高い計画作成と、実績の両輪が求められます。

経営改善計画の8割達成が困難である場合は、経営改善計画自体を修正して再提出しましょう。何度も修正計画を作成することはできませんので、今度はきっちりとしたものを作成する必要があります。当然、実績も挙げていく必要があります。

もう既に、金融機関の対応変化を感じ取ってみえる方もいらっしゃるかもしれませんが、2011年(平成23年)4月以降は、よりその色が強くなることをご留意していただきながら、経営に取り組んでください。