【用語集】買戻請求

「買戻請求権」とは、銀行などが「手形割引」を行った手形が「不渡り」で決済されなかった場合に、割引依頼人に手形代金を請求することを言います。

銀行から見れば「融資金」の回収なのですが、手形割引が法律上「手形の売買」とされているために、「返済を請求する行為」が「買戻請求」となります。

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