「金融円滑化法の再々延長はない=麻生金融相」

自民党が政権を取ってからの、金融円滑化法についての動向が気に掛かっていましたが、2012.12.27に麻生金融担当相から「金融円滑化法の再々延長はない」旨のコメントが出ました。

(一部、抜粋です)
http://jp.reuters.com/article/jpeconomy/idJPTJE8BP01820121226

[東京 27日 ロイター] 麻生太郎副総理兼財務・金融・デフレ脱却円高対策担当相は27日未明の就任会見で、来年3月に期限切れを迎える中小企業金融円滑化法について、再々延長はないと述べた。

ただ、企業によって事情が異なるため「銀行には個別に十分対応するよう指示するのが金融庁の仕事だ」とし、急激な変化による影響を和らげる激変緩和措置を含めた対策の必要性を改めて検討する考えを示した。

麻生財務・金融相は、首相から金融行政面で4点の指示を受けたと説明。具体的には、1)公正で活発な金融資本市場の構築に取り組み、企業規制と資本市場法制を統合したガバナンス対策を構築する、2)東日本大震災の被災者が抱える二重ローンの支援措置の抜本的強化に取り組む、3)中小企業金融円滑化法の期限到来後を見据え、中小企業の経営改善・事業再生を支援する施策に取り組む、4)AIJ投資顧問の問題を踏まえて、公平・公正・透明な金融市場への適正化を図り、金融商品に対する信頼確保に努める──だとした。

 
政府としては、再々延長はないが、企業によって事情が異なるため「銀行には個別に十分対応するよう指示するのが金融庁の仕事だ」としており、これが企業にとっても銀行にとっても良い解釈ができることを期待します。

条件変更している企業にとっては、円滑化法が終了しても、いきなり約定弁済に戻すのは困難でしょうし、地銀や信金にしても、いきなり債務者区分を引き下げることで、貸倒引当金を多く積みことは避けたいはずです。

円滑化法は、企業のために制定された側面と、金融機関の自己資本比率を引き下げないための制定された側面の両面があります。
経営者には、金融機関はどうしたいのか(債務者区分を維持したいのか下げたいのか)、を金融機関の担当者との会話の中で探り、今後の金融取引に活かしていくことが、求められます。
金融機関との接触を避けるのではなく、情報を取得する意味でも、月次試算表を持参するなどして、積極的に金融機関と関わってみてください。そうすることで、自社の置かれている立場が見えてきて、対策が講じやすくなります。