【用語集】条件変更対応保証

金融円滑化法と歩調を合わせて新設された制度で、公的金融(日本政策金融公庫等の政府系金融機関や信用保証協会)からの融資を受けていない中小企業者に対し、金融機関がリスケジュールに応じる場合、信用保証協会の保証を実行金額の40%受けられる、というもの。

この条件は、残念ながら大半の中小企業を対象外と考えざるを得ないが、少額・短期の借入の場合には弾力的な取扱が認められる余地があり、今後の実際の運用が待たれている。