▼Q.37 抵当権と根抵当権の違いは何でしょうか?(メールによるご相談事例)

▼A.37

抵当権とは、債権者が、その債権を担保するために、債務者または第三者所有者の不動産を目的物として従来の占有を移すことなく設定し、債務者が弁済をしない場合に、その目的物を競売に付し、その代金から優先弁済を受けることができる担保権のことです。

債権者が有する確定した債権を担保するために設定されます。
一方、根抵当権とは、極度額を決めてその範囲内の不特定の債権を担保する担保権のことです。増減変動する一定の債権を一定の限度で担保するために設定されます。但し、一定の事由の発生により、その変動が確定されます。

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