【用語集】中小企業庁

1948年(昭和23)に中小企業庁設置法によって設置された経済産業省の外局。
2001年(平成13)1月の省庁再編までは、通商産業省の外局であった。

中小企業庁の設置目的は、健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、また発達させるものであり、企業を営もうとする者に対して、公平な事業活動の機会を確保するものであるということから、中小企業を育成し、発展させ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立することである。

同庁が所掌する事務および権限には以下のようなものがある。
中小企業の育成および発展を図るための基本となる方策を定めること、中小企業の育成・発展、その経営の向上に必要な事項についての情報の収集・分析・供給を行い、中小企業の経営に関する相談、中小企業に関する行政についての苦情等につき必要な処理または斡旋(あっせん)を行うこと、中小企業に対する資金の融資の斡旋などであり、また同庁は国会に提出される議案につき、中小企業関係のある事項に関し、意見を提出することができる。