▼Q.47 倒産防止共済とはどういったものでしょうか?(メールによるご相談事例)

▼A.47

中小企業基盤整備機構が運営している共済制度で、得意先が倒産に至った際の債権の貸し倒れに備えるもので、「経営セーフティ共済」ともよばれています。

得意先が倒産に至った場合に、掛け金の10倍もしくは被害額の小さい方を限度に、借入することができます(借入限度8,000万円)。
例えば、貸倒債権が20Mだった場合で、共済掛金の積立金額が300万円であれば、2,000万円の貸付を受けることができます。
貸倒債権が100Mだった場合で、共済掛金の積立金額が800万円(上限)であれば、8,000万円の貸付を受けることができます。
(借入ですので、保険金のように返還しなくてよいものではなく、返済する必要があります)。

返済期間は、借入額に応じて決まっており、5,000万円未満は 5年、5,000万円以上6,500万円未満 は6年、6,500万円以上8,000万円以下は 7年です。
担保や保証人、支払利息すべて不要です。

また、掛金積立金の「一時貸付」や「解約」といった仕組みもあります。
解約も仕組みとしてはありますが、リスクマネジメントの観点からは、できる限り解約することはせず、一時貸付で凌ぐことをお勧めいたします。

尚、掛金は必要経費に算入することができますが、資産計上することも可能です(申告調整で減算処理もできます)。自社に合った計上の仕方を、顧問税理士と相談してみてください。