▼Q.56 金融機関より中小企業再生支援協議会へ相談するように言われましたが、何故でしょうか?(メールによるご相談事例)

▼A.56

まず中小企業再生支援協議会とは商工会議所、商工会連合会、政府系金融機関、地域の金融機関、中小企業支援センター及び自治体等から構成され、関係者間の日常的な連携を図ることで、地域の実情に応じたきめ細かな中小企業の再生への取り組みを支援するため、経済産業大臣の認定により設置された機関です。

相談するように言われたのであれば、金融機関の見方として御社が再生領域に入っている企業であるという見方をされています。その中で中小企業再生支援協議会を活用したスキームであれば、金融機関は御社の格付けを下げる事無く、支援を行う事が可能となります。
通常、再生領域に入った企業であると金融機関が査定した段階で金融機関としては貸出金額の無担保枠に対して相応の貸倒引当金を積まなければ、ならなくなります。しかしながら、中小企業再生支援協議会を活用したスキームであれば一定の要件を満たす事が条件ではありますが、新たな貸倒引当金を積むのを避ける事が出来ます。
また再生領域に入った企業においても外部の専門家が入る事で実態把握、経営改善計画立案などを執り行う事が出来、利害関係者への衡平性を保った状態での再建スタートが可能になります。
しかしながら実際に中小企業再生支援協議会を活用するのであれば、それ相応のコストが当然にかかって来ますので、1次対応(無料相談)の段階で、具体的内容とコスト面を確認して、それに見合った効果が得られるのか、実際に改善計画を進めるのは債務者企業になりますのでメイン行と十分協議した上で活用されるべきかどうか決められる事をお勧めします。