『 経営者保証 全財産没収防止へ? 』 -2013年03月27日号

先日、ヤフーニュース等で、「経営者保証 全財産没収防止へ」という記事が取り上げられていたのを読まれた方もいるかと思います。
先月も、民法改正試案として、連帯保証人の禁止のニュースが掲載されていました。

中小企業及びその関係者にとって、こうした中小企業関係者保護の動きが進展していくことは非常にありがたいことです。
ただ、当然、これからのことですので、決定したとしても、過去について変更されることはありません。

また、逆に金融機関側から言えば、保全が取りにくくなり、融資実行しにくい状況になっていくとも言えます。

ですので、こういったニュースを活用する場合はタイミングを気を付けないといけません。

例えば、今まで経営者保証のみで良かったのに、それとなく第三者保証の話を金融機関側から切り出されたり(日本政策金融公庫国民生活事業ではまだまだ言ってくる場合があります)、不動産等の担保提供を求められたり、することが今後出てくるかもしれません。

そんなとき、担当者に対して、こんな記事が出ていましたよね、御行としての取り扱いはどうされているのですか?、とそれとなく聞いてみてください。

この経営者はよく勉強されている、とか、うかつに変なことは言えない、と思ってもらえれば、これからの銀行取引にプラスに働くかもしれません。

経営者として、銀行取引の勉強をしている印象を、銀行担当者に持ってもらうことは非常に重要です。そうしないと、固定性預金のお願いだけにしか来ず、いつまでたっても融資の話を持ってこない、ということも実際にあります。

こうした銀行担当者の相手ばかりしていては、経営者にとっても会社にとっても時間がもったいないです。

経営者は経営のために限られた時間工数を確保し、それを経営に充てなければなりません。
時間は平等ですが、有限ですので。

今回のメルマガが、ご参考になれば幸いです。

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