『法務省 第三者保証を原則禁止』

6月も終わりに差し掛かり、空梅雨になりそうな感じが中で、サッカーW杯も優勝を目指した選手たちの目標も空振りに終わった。
その道の一流と呼ばれる選手たちが揃っても、本番に最高のパフォーマンスを発揮する事の難しさを改めて感じる。
今は日の丸を背負って頑張った選手に謝意を表して、4年後のロシア大会に期待したい。

『 法務省 第三者保証を原則禁止 』

2014年6月20日付ニッキンに『法務省 第三者保証を原則禁止』との記事が載った。

内容大枠は

法務省は、7月中に民法改正の「要領仮案」をとりまとめ、2015年2月の要領(最終報告)決定に向けた議論のたたき台とする。

金融界の注目度が高い個人保証を巡る議論では、第三者保証を原則禁止にする方針を固めており、経営者保証についても、
保証人の責任を一定範囲に軽減する方向で議論を進めている。

個人保証制度を巡っては事業性融資を補完する個人保証の契約者を当該企業の役員や50%超の議決権を保有する株主に限定
する方針。これにより経営者以外の第三者による保証を原則禁止にする狙いがある。

第三者保証の例外規定として、第三者と保証契約を締結する際は、公証役場で意思確認を行ったうえで公正証書の作成を義務
付ける事を検討し、この「真意確認手続き」を怠った場合は、保証契約を無効とみなす方針。

といったものだ。

世の中の流れとして経営者保証を含め保証契約のあり方を、見直す時期に来ているのは間違いない。

これには当然、政府が主導している企業の新陳代謝促進、開業率10%の目標達成、廃業しやすい環境、再チャレンジしやすい環境整備の一貫である事は言うまでもない。

更に金融機関としては保証契約によらない融資のあり方を、構築していかねばならず、構築できない金融機関は金融庁の主導の元、金融機関再編の中に組み込まれていく事になる。

私はこれまでこの第三者保証がある事で、破産出来ない方や破産した事で第三者保証人の生活が一変した事や条件変更手続きが更新できず代位弁済へ進んだ企業などを目の当たりにしてきた。

その為、この基本方針は大歓迎ではあるが、保証協会融資や物的担保融資に100%頼ってきている中小企業経営者は、ご自身が淘汰の波にのってしまっている事に早く気付いて欲しい。

健全な財務体質構築なくして、淘汰の波から逃れる事は出来ないのです。

奥田 雄二

 


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