▼Q.81 岐阜県の方からのご相談です。「借入を行っている金融機関より、このままでいくと代弁になりますといわれましたがどういうことなのでしょうか? 対処方法は?」(メールによるご相談事例)

▼A.81

代弁(代位弁済)とは債務者が信用保証協会の保証つきで借りた融資を返済できない場合に、信用保証協会が金融機関に対してこの返済を肩代わりし、それと引き換えに債務者等へ弁済を求める制度です。

しかし、代位弁済の請求がされたからといって、すぐに法的手続き(保証人への請求や競売等)がされるわけではありません。これを放置すれば、いずれは強制的な手続きとなってしまうため、代位弁済の通知があった時はすみやかに、信用保証協会と今後の返済について打ち合わせる必要があります。月々○○円支払うなどの保証協会と交渉を行っていきます。返済中は金融機関からの借入ができないため、事業収支を確保すると同時に保証協会への返済金額を極力圧縮する必要があります。(交渉を行ってください)