▼Q.90 愛知県の方からのご相談です。「融資の返済ができないので、債務整理を考えています。債務整理について教えて下さい」(メールによるご相談事例)

▼A.90

借金の整理=自己破産と思っている人が多いかと思いますが、借金の整理には自己破産だけではありませんので、借入総額や収入、所有財産の有無、今後の返済能力に応じて債務整理の方法を決定する事をお薦めします。

債務整理には 1.任意整理 2.特定調停 3.個人(民事)再生 4.自己破産 の4つの方法があり、それぞれ特徴があります。

  1. 任意整理:債務者と債権者同士が交渉する方法ですので裁判所を介しません。
  2. 特定調停:債務者と債権者同士が交渉する方法でありますが、裁判所が各々の間入って交渉を行います。
  3. 個人(民事)再生:住宅ローンを除く借金を3年で返済できる程度まで圧縮します。
    (法的整理となります。)
    住宅を失うことはありませんが、返済の義務は残ります。
  4. 自己破産:借金は帳消しとなりますが多くのデメリットがあります。
    (法的整理となります。)

債務整理には、法的な手続きもあれば、当事者の話し合いで行う方法もあり、借金を圧縮できる金額にも違いがでますので、弁護士や司法書士などの専門家に相談する事をお薦めします。