「会社都合による退職における外国人の在留期限について」 

会社経営をおこなっていくにおいて、労働力確保の一つに外国人労働者の雇用があります。経営が順調な場合は、在留資格の更新をおこなうことで、引き続き継続して雇用することが可能ですが、この度の東日本大震災のような外的要因で、一定期間の賃金支給が困難な場合があります。

外国人労働者としては、出稼ぎに来ていることが多く、一定期間でも仕事がなく充分な収入を稼げなくなると、帰国してしまったり他社に移ったりと、中小企業にとっては改めて仕事が出てきたとしても、そのときには労働力が確保できていない事態にもなりかねません。特に外国人労働力に頼っている会社では、会社の存続問題になります。

また、外国人労働者にとっての大きな問題の一つに、在留期限の問題があります。近い将来に仕事量が回復する見込みがあったとしても、それまでの間に、在留期限が切れてしまっては、元も子もありません。

今回は、この辺りの在留期限や在留資格のことで、名古屋入国管理局に問い合わせ、回答いただいた内容を共有させていただきます。

まず在留期限ですが、これは会社都合であればそのまま維持されます。ただ、それだけでは滞在は認められません。3か月以上、在留資格における活動をしていないと、これにより滞在する資格がないとされてしまうとのことです(要は仕事していないとダメということです)。

ですので通常の場合は、3か月以内に就職活動の中で、次の仕事を見つける必要があります。見つけられなかった場合は、在留期限があっても在留資格が取り消されます(帰国を余儀なくされます)。

ただし、会社都合の場合、「短期滞在」という手続きが活用できます。在留資格がなくなるまでに、入国管理局に出向き、所定の手続きを取ると90日間延長ができます(この間に引き続き就職活動することが必要です)。さらに当該90日間の間で、就職ができなかった場合、1回だけ更新ができます。合計で180日在留期限が延長できるというものです。

留意点は、滞在の延長をして就職活動をしている期間、どうやって生活しているのかの説明を求められることがありうる点です。その場合、手元の貯蓄額であったり、海外から送金してもらっている事実であったり、雇用保険の受給内容であったり、通帳の開示を求めらる可能性があります。

この記事が、御社のご参考になれば幸いです。