▼Q.05 銀行借入金の保証人と責任の範囲について知りたい

私は、会社で総務部に所属しています。上司が緊急入院し、その間資金不足に陥り、急遽私が銀行の借入依頼を始めてすることになりました。何とか長期で借入することが出来そうなのですが、
1.保証人として代表者と共に連名で保証人になるようにと言われた場合、どうしても保証人にならなくてはならないのでしょうか。
2.もし、保証して会社が倒産した場合、代表者が弁済出来ない分、私の全ての財産を没収されると思いますが、それでも全然足りない分についてどうなるのでしょうか。
3.ちなみに土地は父の所有、建物は父と私の持分所有です。生命保険、年金保険はどうなるのでしょうか。
4.私以外、例えば、私の妻を始めとした子供達の預貯金等もその保証の対象になるのでしょうか。
保証印を押すようなことになったら 会社を辞めよう…辞めたくても辞められないし、保証して倒産したらどうしょう。そうなったら自殺しかない…余りにも急で気が動転しています。
宜しくご指導お願いします。
(メールによるご相談事例)

▼A.05

あなたは会社の役員もしくは代表者の親族なのでしょうか。そうでなければ、あなたが保証人となるよう求められることはまずないです。

1の質問ですが、融資条件は全て銀行とあなたの会社の交渉によって決められますので、保証人になるかならないかは交渉次第です。絶対保証人にならなければならないということはありません。
2の質問ですが、保証人から弁済出来なかった分は、全て銀行の貸倒れとして処理されます。
3の質問ですが、銀行は保証人でない人との共有の不動産、保険などまでは要求しないでしょう。
4の質問ですが、もしあなたが保証人となった場合、妻と子供の財産は全く関係ありません。