か
カードローン | 課長代理 |
買入債務 | 過払い請求 |
買入債務回転期間 | 借入金依存率 |
外貨預金 | 借入金月商倍率 |
会社更生法 | 借入金推移表 |
会社分割 | 借入金の粉飾 |
回収専一 | 借入金利子負担率 |
外為 | 借り替え |
回転期間 | 仮差押 |
回転率 | 仮払金 |
買戻請求 | 為替 |
架空売上 | 為替スワップ |
架空在庫 | 為替売買益 |
格付け | 為替メイン |
貸し渋り | 為替予約 |
貸倒引当率 | 元金均等 |
貸付金 | 関係会社貸付金 |
貸付金(仮払金)清算プラン | 間接金融 |
貸し剥し | 元本保証 |
片端 | 元利均等 |
課長 |
貸付金(仮払金)清算プラン
平成20年前後に良く取扱された、保険の手法。
法人の持つ貸付金(主に代表者や役員への)を、結果的に保険積立金に振り替える形態をとる。具体的には、例えばA社社長にリース会社が融資を行い、その資金で会社からの借入(会社からみての貸付)を返済、その代わりに社長は保険に加入する。リース会社はその融資の保全として、保険に質権を設定し担保とする、という手法である。
金融機関の資産評価において、最も評価が低い貸付金を、評価の高い保険積立金に振り替えることから貸借対照表の改善手法とされているが、金融機関が会社と社長を一体化して評価すれば特に変わりがないこと、平成22年6月より貸金の総量規制が強化され、リース会社の個人への融資に限界が生じることから、既に陳腐化していると考えてい良い。
借入金の粉飾
粉飾決算における代表的な手法の一つ。
例:A銀行から1億円の借入
B銀行から1億円の借入
C銀行から5000万円の借入
D銀行から5000万円の借入
をしている際、決算書の借入金額や勘定科目明細を操作し、多重帳簿をつくって
- A銀行に提出する決算書では
A銀行:1億円 B銀行:1億円
計2億円 - B銀行に提出する決算書では
B銀行:1億円 C銀行:5000万円 D銀行:5000万円
計2億円 - C・D銀行に提出する決算書では
A銀行:1億円 C銀行:5000万円 D銀行:5000万円
計2億円
というように、借入金額を操作して、負債の金額を少なくみせようとする操作。
粉飾の中でも、多重帳簿をつくることが前提であり、また銀行にとって自分達の業界への不義理となることから、悪意があるものと銀行が受け止めやすく、現金や預金の粉飾と同様に発覚した場合は大きな問題になりやすい。
間接金融
資金が余っている個人や企業は、お金を銀行に預金をして利子を受け取ります。銀行は、資金を必要としている企業等に融資しています。このように、資金の「貸し手」と「借り手」の間に銀行等の金融機関が介在することを間接金融と言います。
なお、間接金融と対比される言葉として、直接金融があります。
き
期限の利益 | 業務改善命令 |
期限の利益の喪失 | 業務停止命令 |
期限前返済 | 極度額 |
基準金利 | 緊急保証 |
基準地価 | 銀行取引停止処分 |
季節資金 | 銀行取引約定書 |
緊密先 | 金銭消費貸借契約 |
キャッシュフロー | 金融検査マニュアル |
旧債振替 | 金融庁 |
求償権 | 金利後払い |
給与振込 | 金利減免 |
業種別審査事典 | 金利収入 |
強制競売 | 金利スワップ |
協調融資 | 金利前払い |
期限の利益の喪失
定められた理由を満たされた場合、期限の利益は喪失し、債権者(金融機関)は債権(融資)の一括返済を要求する権利を持つことになる。その事由は大きく分けて「当然喪失」「請求喪失」の二つに分かれる。
当然喪失事由:
- 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算の申立があったとき。
- 手形交換所の銀行取引停止処分を受けた時
- 債務者、もしくはその保証人が債権者に対して持つ債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発想されたとき。
- 債務者の所在が不明となったとき。
請求喪失事由:
- 債務の履行を地帯したとき。
- 担保の目的物について差押・または競売手続の開始があったとき。
- 債権者に対する約定を違反したとき。
- 債務者の保証人が、他の喪失事由に該当したとき。
- 債務者が債務の弁済に支障をきたす相当の事由が発生したとき。
協調融資
協調融資は、「シンジケートローン」とも呼ばれ、大型の資金調達ニーズに対して、複数の金融機関が協調して協調融資団を組成し、一つの融資契約書に基づき同一条件で融資を行うことをいう。
具体的には、取りまとめ役(アレンジャー)の金融機関(主幹事)が、資金の調達側(企業等)と調整して利率や期間などを設定し、複数の金融機関と分担して融資する方式となっている。
協調融資では、金融機関側は貸し倒れのリスクを分散できる一方、調達側はまとめて多額の資金を調達することができる。また、主幹事行は、貸出金利に加えて、アレンジメントフィー(組成手数料)やエージェントフィーを稼げるため、メガ銀行などは投資銀行業務の一つの柱に位置付けている。
金融庁
預金者、保険契約者、投資家らの保護から、金融システムの安定、円滑な金融機関の破綻(はたん)処理まで、ほぼすべての金融行政を一元的に担う行政組織。
金融庁設置法に基づく内閣府の外局で、2000年(平成12)7月に前身の金融監督庁と大蔵省の金融関連部局が統合して発足した。 明治以来、財政と金融行政は一貫して大蔵省が担当してきた。ただ大蔵省の権限が大きすぎるうえ、財政の論理ばかりが優先して金融機関の不良債権処理が先送りされるなど、金融行政のゆがみに対する批判が出ていた。
1995年に、住宅金融専門会社(住専)処理問題や大蔵官僚の過剰接待問題が起きると、財政と金融行政を分離すべきであるとする「財政・金融分離論」が台頭。1998年6月、大蔵省が担っていた個別金融機関の検査・監督部門を分離して金融監督庁が発足した。
金利スワップ
デリバティブ取引により固定金利と変動金利を交換する、その商品名の総称。
銀行にとって収益性が高い(取引内容次第では、中小企業との契約であっても一取引で数千万円の銀行収益となった)ことから、平成10年代に多く締結された。中には(法律上はともかく)銀行からの無形・無言の圧力に屈する形で、望まない取引としての契約となることもあるが、そもそもデリバティブ取引も融資取引と同様に「与信取引」であり、本取引をすることで通常の融資が受けられなくなる恐れがあることに注意が必要である(但し、為替スワップに比べれば影響度は小さい)。
市場取引であるために中途解約は、その清算金を支払わない限り不可能とされている。
く
け
経営安定率 | 継続 |
経営改善計画書 | 化粧 |
経営事項審査 | 限界利益 |
経営資本営業利益率 | 現金その場限りの原則 |
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済) | 検査 |
経済的合理性 | 検索の抗弁権 |
経常運転資金 | 検査部 |
経常収支 | 限定保証 |
経常収支比率 | 現物 |
経常利益増加率 |
経営事項審査
経営事項審査とは、建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第4章の2に定める「建設業者の経営に関する事項の審査等」のことである。
同法第27条の23では第1項で「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。」と規定され、第2項では経営事項審査は、「経営状況」及び「経営規模等」(経営規模、技術的能力、その他の客観的事項)について数値による評価をすることにより行う」と規定している。
また、第3項では「経常事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。」と規定しており、制度改正には必ず中央建設業審議会(中建審)が開催される。
こ
公共性の原則 | 5号認定 |
交差主義比率 | 個人信用情報 |
公示地価 | 五大利益 |
工事見合 | 固定金利 |
後順位 | 固定資産回転率 |
公正取引委員会 | 固定長期適合率 |
拘束性預金 | 固定費 |
公定歩合 | 固定比率 |
公的金融機関 | 個別保証 |
公的信用保証機関 | コベナンツ |
公的融資 | コミットメントライン |
コーポレートガバナンス | ころがし |
5カ年損益予定(計画)表 | コンプライアンス |
5号認定
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
<対象中小企業者>
以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
- 指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。