▼Q.224 派遣法の改正で、新たな許可基準が設けられましたが、小規模な事業をおこなっている事業者に対しても、同様な措置が取られるのでしょうか?

▼A.224

派遣法の改正により、平成30年9月より新たな許可基準となることはご承知置きのことと思います。

ただし、小規模な事業者に関しましては、資産要件として次の配慮措置がなされました。
(旧特定労働者派遣事業をおこなっている事業者に限定して適用されます)

 ① 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)
  ・基準資産額 1,000万円
  ・現金預金の額 800万円
 ② 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行後3年間)
  ・基準資産額 500万円
  ・現金預金の額 400万円

上記の基準を、上手くご活用くださいませ。