▼Q.153 三重県の方からのご相談です。「借入の返済について、元々金利が高いため、少しずつ返済してはいても中々元本が少なくなりません。金利を低くしてもらえるのなら、その分を元本の返済に充てたいのですが、そのような交渉はできるのでしょうか?」(メールによるご相談事例)
▼A.153
固定金利で借りているものは、後から金利を変更することは困難ですが、変動金利の借入については金利の変更は不可能ではありません。
プロパーであれ、保証協会の保証付きであれ、金利の低減は貸し手の金融機関が稟議し、承認を得られれば実行が可能です。
ただし、金利の低減稟議はほぼ100%本部稟議となり、なぜ金利を下げなくてはならないのか、借り手企業のみならず貸し手金融機関にとってもメリットがあることが前提です。
お客さまの例で言えば、現在の条件ならば完済に数十年かかるものが、金利が下がることでどれだけ短縮されるのか、等が妥当性をもって主張できるのか、などです。注意点としては、返済を促進するために金利を下げるのは、金融機関からの債務者区分(格付け)が「破綻懸念先」以下になる事由に該当することがあるため、お互いにとってそれが本当に良いことなのかどうか、慎重に判断するべきだ、ということです。
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