▼Q.251 この度、当社の会長が逝去したのですが、相続において、当社が会長個人から借りているものが、どのような取扱いになるのでしょうか? また、会長は、当社が銀行から借りている借入金の連帯保証人になっていますが、この分は相続税の計算上、引けると考えてよいでしょうか?

▼A.251

詳細は、顧問税理士等にご相談いただければと思いますが、一般的には、御社が会長個人から借りていたものは、会長個人側から見ると貸付金という債権になりますので、相続財産におけるプラスの財産になると考えられます。

また、会長個人が御社の銀行借入の連帯保証をされているということですが、一般的には、こちらは相続税の計算上、マイナスの財産にはならないと考えられます。

加えて、相続税の基礎控除も減額されたこともあり、事業をされている方にとって相続税が出やすい状況となっております。前以ってシミュレーションしておくことはもちろん、今からでもできる対応策があるかもしれませんので、できるだけ早いタイミングで専門家にご相談くださいませ。