『 先端設備等導入計画 』 -2018年11月28日号
今回は、既にものづくり補助金を申請する際に、経営力向上計画、先端設備等導入計画について取得されてみえる方も多々あるかとは思いますが、まだどの様なものなのかわからない方もみえるかと思いますので、先端設備等導入計画についてお話しさせていただきます。
- 制度の概要について
先端設備等導入計画は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。 - 制度利用のポイントについて
- 【ポイント1】
導入促進基本計画の同意を受けた市区町村に所在している中小企業者が対象 生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在している中小企業者を対象とし、国・市町村が一体となって、中小企業の生産性の向上を強力に後押し。 - 【ポイント2】
事前確認を受けた計画が対象 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けて市町村に申請する必要があります。 - 【ポイント3】
認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます- 税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
- 金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
- 予算支援・・・一部の補助事業において優先採択を行います。
- 【ポイント1】
- 制度活用の流れについて
- 制度の利用を検討(事前確認・準備)
- 先端設備等導入計画の作成
- 先端設備等導入計画の申請・認定
- 設備等導入計画の開始、取組の実行
- 中小企業者の範囲について
認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義に記載されておりますので参照してください。
但し市町村が定める導入促進基本計画によって対象となる業種等が異なる場合があり、税制支援は対象となる規模要件が異なりますので注意が必要です。 - 税制支援について
- 税制の概要について
(1)中小事業者等が、(2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。 - 適用期間について
「生産性向上特別措置法」の施行日から平成33年3月31日までの期間 - 一定の設備とは
要件(1):一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外)
要件(2):生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
- 税制の概要について
- 金融支援について
- 金融支援の概要について
中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は各都道府県の信用保証協会または全国信用保証協会連合会になります。
- 金融支援の概要について
- 申請手続きについて
- 申請書類について
(1)申請書(原本)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)その他、市区町村長が必要と認める書類
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手 (申請書類と同程度の重量のものが 送付可能な金額)を貼付して下さい。) - 税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(4)に加え以下の書類
(5)工業会証明書(写し)
(6)誓約書((5)の追加提出を行う場合) ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)(8)も必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し) - 申請先
所在する市区町村(「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に限る)同意を受けている市町村のリストは中小企業庁のHPで公表を予定しています。
- 申請書類について
上記につきましては、中小企業庁のHPに記載されている、先端設備等導入計画策定の手引きから抜粋して記載させていただきました。
詳細につきましては、中小企業庁のHP、各市町村のHPに記載されておりますので詳細は必ず確認してください。
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