【用語集】優先見合い

「見合い」には、優先見合いと劣後見合いの二通りが存在しますので、一例を挙げて説明をします。

見合いの抵当権金額が2000万円として、500万円の優先見合い条件がなされていた場合、その売却金額が1500万円であれば、保証協会がまず500万円を回収、それから銀行が1000万円を受け取る、となります。同じ条件で劣後見合いの場合は逆に銀行が1500万円を回収することになり、この場合は保証協会の回収金額はゼロになります。