▼Q.139 愛知県の方からのご相談です。「手形を振り出したのですが、決済する資金が足りなくて不渡りを出しそうです。不渡りを出すとどうなるのですか?」(メールによるご相談事例)
▼A.139
不渡りとは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できない事を言います。
今回の場合は1号不渡り(支払資金の不足)に該当し手形交換所の規則に基づく『不渡り処分』を受け金融機関に通知されます。
6ヶ月以内に2度の1号不渡りを出すと『銀行取引停止処分』の処分を受け、この処分を受けると金融機関と当座預金取引・融資取引が2年間できなくなりますので、注意をしてください。
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