▼Q.255 相続放棄の手続きは、原則、被相続人が逝去してから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしないといけないと言われていますが、それを経過した後でも、死亡を知らなかったこととして、相続放棄できると見聞きしたのですが、できるでしょうか? (被相続人の母と弟が対象者です)

▼A.255

一般論になりますが、お答えさせていただきます。
相続放棄の手続きは、原則は仰るように相続発生から3ヵ月以内におこなわなければなりません。また、死亡の事実を知らない者の場合は、知ったときから3ヵ月以内に手続きをおこなえば、認められるとされています。

今回のご質問に関しましては、対象者が被相続人のお母様と弟さまということになりますので、死亡を知らなかったという説明を裁判所にするのは、少々、苦しいと感じます(ウソはよくありません)。
現状、この事態に困ったいる場合は、弁護士などの法律に詳しい専門家を入れて協議されることをお勧めいたします。