『 業務改善助成金 』 -2018年10月31日号
今回は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度で、生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する業務改善助成金についてお話しさせて頂きます。
■支給対象者について
事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者。
*過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象。
*引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますので注意が必要です。
■支給の要件について
- 事業実施計画を策定すること
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
詳細
- 事業実施計画を策定すること
- 賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画。(就業規則等に規定)
- 賃金引上計画
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要。
- 業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。
生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと。ただし- 単なる経費削減のための経費
- 職場環境を改善するための経費、
- 通常の事業活動に伴う経費は除かれます。
- 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと
- その他、申請に当たって必要な書類があります。
■助成額について
- 選べる2つのコースがあります。
詳細は厚生労働省のHPまたは各都道府県の相談窓口にて確認してください。
■申請先について
- 業務改善助成金の申請・支給の窓口は、都道府県労働局となりますので申請する
事業場が所在する地域の労働局にお尋ねください。
■支給までの流れについて
- STEP1
助成金交付申請書を労働局に提出!- 事業改善計画と賃金引上げ計画を記載した交付申請書を都道府県労働局に提出。
内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知が届きます。
- 事業改善計画と賃金引上げ計画を記載した交付申請書を都道府県労働局に提出。
- STEP2
設備・機器の導入などで生産性を向上!- 生産向上、労働能率の増進が図られる設備投資などを行い、業務の効率化を目指します。
- STEP3
事業場内の最低賃金を引上げ!- 事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げます。
- STEP4
助成金を支給!- 業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を提出。
助成金額の確定後に助成金が支払われます。
- 業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を提出。
■お問い合わせ先について
- 全国47都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」
働き方改革推進支援センターの所在地及び電話番号は、インターネットでご確認ください。
メールマガジンのご登録はこちらから
毎週水曜日に地域密着の話題をお届けいたします!!
↓ バックナンバーはこちらから ↓
お問い合わせ
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください