『 雇用調整助成金 』 -2018年12月26日号
今回は、皆様は現在の景気をどうお考えですか?
どう感じていますか?
メディアではボーナスアップ! とか好景気! とか色々と報道されていますが、実際には受注はどんどん減るし、先行きが見えないよ! という方もみえるのでは・・・
そこで今回は皆様もご存知かと思いますが、雇用調整助成金についてお話しさせていただきます。
- 制度の概要について
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。 - 主な受給要件について
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が 前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
- 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。
(※1) ※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、 当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること(※2)。
詳しくは 教育訓練の判断基準をご参照ください。
※2 受講者本人のレポート等の提出が必要となります。
〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。 - 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
- 受給額について
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です(※3)。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(※4)(ただし受給額の計算にあたっては1人1日当り8,250円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
※3 中小企業の場合2/3 中小企業以外1/2
※4 中小企業、中小企業以外共に1人1日あたり1,200円 - お問い合わせ先(支給申請窓口)について
各都道府県の労働局・ハローワーク等になります。 - 罰則等について
助成対象となる「休業」を実施していないにもかかわらず実施したものと偽って支給申請を行うなど、不正が認められた場合、次のような厳しい措置がとられる事があります。- 不正の事実があった時点以降のすべての受給額の返還
- 事業所名の公表
★悪質な場合、詐欺罪等による告発になる場合もあります。
今回の助成金は厚生労働省のHPに記載してあるものをご紹介させていただきました。
詳細な内容につきましては、厚生労働省の助成金一覧の雇用調整助成金にて確認してください。
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