『 北陸地方での法人代表者と個人事業主の連帯保証相続 』 -2020年01月08日号


弊社名古屋オフィスにおける管轄は、東海地方・北陸地方になります。

事業における取引においても、金融における取引においても、地域差はあります。
名古屋周辺と、そこから離れていくに従って、この差は顕著になる傾向があります。

それが企業にとって良い時もありますし、逆の場合もあります。

さて、その地域差の影響かわかりませんが、北陸地方における最近の金融取引における連帯保証の相続案件事例を紹介させていただきたいと思います。

ひとつは法人の代表者が逝去された事例で、もう一つは個人事業主が逝去された事例です。

法人の代表者の相続事例では、代表者である親御様と取締役である息子様のお二人が共に連帯保証人でした。

取締役の息子様以外の法定相続人には、相続放棄の手続きを取ってもらうことで、連帯債務が複数人へ波及することを防ぐことにしました。

その結果、代表者であった親御様の連帯保証は、取締役である息子様お一人が引き継ぐことになりました。
(息子様は代表者になられました。連帯保証は実質的には 変わっていません)

取引金融機関としても、息子様の以外の法定相続人が相続放棄されたのであれば、息子様のみが連帯保証を負うという形で問題ない、との回答でした。

この手続きにより、連帯保証を他の相続人へ拡散することは避けることができました。

他方、個人事業主であった親御様の相続事例でも、別の事業を営んでいた個人事業主である息子様以外の法定相続人には、相続放棄してもらいました。

前述の法人の事例と同じように、お一人で相続することにした息子様のみが債務を負う形を取るためです。

ただし、金融機関の回答は違いました。
相続放棄した法定相続人であるご兄弟は債務を引き継ぐことはないが、息子様の奥様には連帯保証人になってもらう必要がある、との回答でした。

なぜ、法定相続人でもない息子様の奥様が、連帯保証をしなければならないのか、納得できませんでしたので、説明を求めましたが、はっきりと回答をいただけません。
(息子様の事業の方が、親御様の事業より、規模も大きく、利益も出ているのに拘わらず、です)

こちらから再度、今回の事例ではたまたま配偶者がいたが、いない場合はどうするのか、という問いを投げてみましたが、明確な回答はありません。

地域内における関係性もあるので、監督庁への通知等、どこまで対応するかは検討する必要がありますが、こちらの不利な条件にならないようにしていこうと思っております。

考えている策がありますので、引き続き、回答を求めつつ、対応して参りたいと思います。

また、進展がありましたら、共有させていただきますね。

この度の情報が、ご参考になれば幸いです。

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