【用語集】催告の抗弁権
催告の抗弁権は、保証債務において、債権者から保証人に「貸した金を返してほしい」などの請求を受けた場合、主たる債務者に先に請求するようにと言うことができる権利をいう。
一般に保証人の抗弁権については、保証債務の補充性に由来することから、補充性のない連帯保証債務には、催告の抗弁権は認められていない。また、この抗弁権が出されたのに、債権者が主たる債務者に履行の請求をしないため、その後弁済を得られなかった場合には、保証人は債権者が直ちに履行の請求をすれば弁済を得られた限度で保証債務の責任を免れる。
債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう(民法第452条本文)。
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