【用語集】公的信用保証機関
「信用保証協会」は、信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)に基づき、中小企業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。
事業を営んでいる方が、金融機関から事業資金を調達されるときに、信用保証協会の「信用保証制度」をご利用いただくことで、資金の調達がスムーズになります。
現在、信用保証協会は、各都道府県を単位として47法人、市を単位として5法人(横浜、川崎、名古屋、岐阜、大阪)、全国であわせて52の法人が設けられています。
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