▼Q.232 私たちは事業を営んでいる老夫婦ですが、訳あって、娘名義の居宅を建て、そこに住んでいます。今住んでいる居宅は、娘が私たちより先に亡くなってしまった場合、娘の旦那や孫に相続されることになると聞きました。その場合、このまま引き続き、住み続けることができるのか不安です。何か良い手立てはないでしょうか?
▼A.232
質問者の経営者ご夫婦の娘さん[子]の法定相続人は、通常、そのご主人[配偶者]とその子ども(経営者夫婦から見ると[孫])になります。
娘さんが跡継ぎである場合は、余程、問題はないと思いますが、娘さんがご主人の家に嫁がれた場合は、少々、話がややこしくなることも懸念されます。こうした場合の対処に適した方法として、家族信託(民事信託)というものがあります。まだまだ広く知り渡っていないもので、一部の専門家しか対応できないものではありますが、スキームとして存在しています。相続に限らず、事業承継でも重要な役割を果たすであろう手法です。
お困りの事案がございましたら、ご相談くださいませ。
お問い合わせ
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください