▼Q.263 融資を受けるときに公正証書のが必要だと言われましたが、そもそも公正証書とはどのようなものなのですか?
▼A.263
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家である公証人が作成する公文書の事です。
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れているもので、金銭債務において、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合に、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立が直ちに行えるものでありますので、何が何でも作成するのではなく注意が必要です。
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