『 株主リストの添付義務化 』 -2018年10月10日号
会社といえば、株式会社が一番多いと思います。
その株式会社が何かを決めるときにおこなうのが株主総会です。
(とても大雑把な言い方ですが)
その決議の結果、変更や追加があったときには、法務局へ商業登記の申請をしなければなりません。
役員の改選登記や、代表取締役の変更登記、最近では、会社法が改正されたこともあり、取締役会や監査役会の廃止といった登記も多いかと思います。
こうした登記の申請をするに当たって、平成28年10月1日以降は、「株主リスト」の添付が必要となる場合がでてきました。
例えば、いくつかの事例を挙げてみます。
「事業報告及び計算書類承認」は、普通決議ですが登記事項でないため、株主リストの対象になりません。
「取締役の選任」は、普通決議で登記事項でもあるため、株主リストの対象となります。
「商号変更の定款一部変更」は特別決議で登記事項でもあるので、これも株主リストの対象になります。
次に、この株主リストには、どこまで(何人まで)記載するかというと、2パターンありまして、①議決権数の上位10名の株主、②議決権割合が3分の2に達するまでの株主、になります。
数えたり、計算したりと、いろいろと線引きが面倒くさくなりますね。
これは義務となりますので従わねばなりませんが、この株主リストの添付をひとつのきっかけにして、株式が分散している会社では、集約することを検討されてはいかがでしょうか?
自分が担当させていただいている顧問先では、これを契機に、ごぶさたしていた各株主に連絡を取り、事情を説明し、株式の集約をすることができました。
(このあたりは交渉ノウハウ等もございます)
このきっかけがなければ、各株主とも連絡を取ることもなく、今まで通りの株主割合となってしまえば、今後の会社運営や承継に、大きな課題が残るところでした。
株主様も年齢を重ねられます。相続が発生し、代が変われば、通じていた話も通じなくなる可能性もあります。
ぜひとも、こうしたきっかけをうまく活用していただき、円滑な会社運営や、次世代へ引き継ぐ課題を一つでも少なくしてあげてください。
それが現経営者の役割です。
この度の情報が、ご参考になれば幸いです。
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