▼Q.280 この度、独立して個人事業主として創業することになりました。まずは自分一人でやっていきたいと思います。それで気になったのが、労災事故があった場合です。今までは従業員で雇用されていたので労災保険の対象になっていたのですが、事業主となった場合でも特別加入という制度で対象になると考えてよろしいでしょうか?

▼A.280

独立おめでとうございます。また、お一人での事業運営とのことで、ご心配もあることかと思います。
ご質問者様の仰るとおり、労災保険には特別加入という制度があります。これは、通常、対象にならない雇用者側でも労働者と同様に労働保険の対象になるというものです。ただし、従業員を一人も雇わず、事業運営をされる場合には業種に制限がございます。

(具体的には以下の事業になります)
 ①自動車を使用しておこなう旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)。
 ②土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)。
 ③漁船による水産動植物の採捕事業。
 ④林業の事業。
 ⑤医薬品の設置販売の事業。
 ⑥再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業。
 ⑦船員法第1条に規定する船員がおこなう事業。

ご質問者様が営む事業が上記のものでない場合は、特別加入ができないことになります。その場合は、従業員を1名でも雇用し加入対象になるか、民間の保険に加入することで対処する必要があります。
どの方法が、ご質問者様の事業に適しているのか、見極めてご判断くださいませ。