▼Q.309 新しい先と取引を開始するにあたり、支払い条件は手形になると言われました。手形を持ち続けるだけの資金繰りに余裕がありませんので、手形割引を取引金融機関にお願いしようと思っていますが手形割引後、何か弊社に責任が発生する事はありますか?

▼A.309

割引していただいた手形が期日に決済されれば何ら問題はありませんが、万が一、不渡りで決済にならなかった場合は、御社でその手形を銀行に対し買い戻す義務が発生します。

つまり割引は融資を受けているのに変わりはありませんので、割引にて調達した資金を返済する義務があるのです。
回収条件が手形の場合、割引を行えば資金化できるから大丈夫という考えではなく、その取引先が本当に大丈夫な先か?
手形でも大丈夫なのか?を自社でよく考えて取引されることをお勧めします。