『 愛知県の新型コロナウイルス関連支援策Part5 』 -2020年07月08日号

今回は「新型コロナウイルス感染症支援 家賃支援給付金」について、愛知県で事業を行われている方への耳寄りな情報としてお話させていただきます。

家賃支援給付金とは5月の緊急事態宣言の延長等により、 売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、 地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で設けられた給付金ですあり、簡単ではありますが速報版を下記に
記載させていただきます。

1.支給対象者について

  1. 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
    ※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象。
  2. 5月~12月の売上高について、
    1ヵ月で前年同月比▲50%以上、または連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上減少
  3. 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

2.対象となる家賃・地代について

  • 個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象。
  • ただし、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に用する部分
  • 借地の賃料は対象。借地上に賃借している建物が存在するか否かは問わない(例:駐車場、資材置場等として事業に用している土地の賃料)
  • 管理費や共益費も、賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれる
  • 自己保有の土地・建物について、ローンを支払中の場合は対象ではない

3.給付金の納付額について

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給します。
算定方法は「申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍」となります。

  • 法人の場合
    支払家賃が750千円以下の場合・・・支払賃料×2/3
    支払家賃が750千円超の場合・・・・500千円+『支払賃料の750千円の超過分×1/3』
    但し月額1,000千円が上限
  • 個人事業者
    支払家賃が375千円以下の場合・・・支払家賃×2/3
    支払家賃が375千円超の場合・・・・250千円+『支払賃料の375千円の超過分×1/3』
    但し月額500千円が上限

4.給付金申請書類について

(下記の書類については今後変更・追加の可能性があります)

  1. 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
  2. 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類
    (銀行通帳の写し、振込明細書等)
  3. 本人確認書類(運転免許証等)
  4. 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

※③と④は、持続化給付金と同様の書類になります。

5.その他

  • 地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象となりますが、給付額の算出に際し考慮される場合があります。
  • 具体的な対象範囲や申請方法、申請開始日等につきましての制度詳細は検討中であり、準備ができ次第、公表される予定ですので今しばらくお待ちください。

  必ず詳細確認後申請手続きを行ってください。

  • 地方自治体から賃料支援を受けている場合も対象となりますが、給付額の算出に際し考慮される場合があります。
  • 家賃支援給付金相談ダイヤル
    0120-653-930(平日・土日祝日8:30~19:00)

以 上   

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