『 事業再構築補助金での事前着手承認制度の上手な使い方 』 -2021年06月2日号

事業再構築補助金、いろいろと波乱のあった一次公募も終わり、今は二次公募が始まりましたね。

二次公募もなかなか開始されないといったスタートになりましたが、7月2日の期限に向けて、取り組んでいる方もいらっしゃることと思います。

一次で取り組まれた方は、一次の採択結果が出ないと二次に申請できない、ということもありますので、採択公表日が待ち遠しいのではないでしょうか?

さて、事業再構築補助金に関わらず、補助金というものは、とてもルールが厳しいです。確かに税金を活用した制度ですので、そうなるのもわかります。

その厳しいルールに沿って取り組んでいかなければなりません。

そのルールの一つに、

「交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはならない」

というものがあります。

これは何かと言いますと、申請して、採択されれば、補助事業にすぐに取り掛かれるかというとそうではなく、「交付決定」という手続きを待たねばならないというものです。

その前に、契約や発注、支払等をしてはいけない、のです。交付決定前にしてしまうと補助金の対象にならない、という事態になってしまうのです。

せっかく採択されたのに、うっかり手続きを早めに開始してしまったために、補助金の対象外となってしまったら、とても残念ですよね。

ただ、少しでも早く収益を上げるために、少しでも早く取り掛かりたい、という気持ちもわかります。

そういう方も、この厳しい補助金のルール上、どうしようもないのかと言いますと、そうでもありません。手はあります。

それが、事前着手承認制度です。

二次公募での取り扱いが注目されていたのですが、一次公募と同様のものでした。

どういった内容かと言いますと

「本事業においては、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和3年2月15日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができる」

というものです。

事務局から事前着手の承認を受けていれば、契約・発注等しても補助金の対象となるのです。

事業計画が採択されようがされまいが関係なく、設備投資等をおこなう方には、とてもよい制度で、競合と
比べ、スタートダッシュで差をつけることができます。
(自分もこういった方を特に応援したいです)

ただし、採択結果を待ってから、設備投資等をするかどうか判断したい、という方もいらっしゃることかと思います。それも経営判断ですので尊重いたします。

その場合でも、競合よりいち早く取り掛かりたい、といった気持ちはあるのではないでしょうか?

原則的には、採択通知のあった後に、交付申請をおこない、その後、交付決定がなされ、補助事業を開始する、といった手順になります。

採択後から補助事業開始まで1~2ヵ月時間を要することも想定されます。
この間(ま)が惜しい、と思われる方も多いのではないでしょうか?

この間(ま)を解消する手立てとして、事前着手承認制度を活用するのです。

採択結果が出てから判断する場合でも、前以て、事前着手承認制度を申請して、承認を受けておくのです。

そうすれば、採択結果が出てから、待たずに、すぐに取り掛かれます。

これをするかしないかで、競合より早く市場を確保し、収益を獲得できるかもしれません。補助事業の実施・実績報告も、競合より早く出せるかもしれません。
補助金の入金も早くなるかもしれません。

こうした積み重ねによって、収益においても資金繰りにおいても、競合より優位に立てるかもしれません。

かもしれない、という可能性ではありますが、無理なくできることであれば、何でもやっておきたいですよね。
(自分も関与先にはそう提言し、実行してもらっています)

以上、些細なことになりますが、「 ツボ 」として紹介させていただきました。

ご参考になれば幸いです。

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ご相談はこちらまで →  nagoya@extend-ma.co.jp

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