【用語集】繰延資産
貸借対照表を評価する際に、金融機関が最も資産評価から除外する可能性が高い項目の一つ。
企業会計原則上では、「既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたもの」とされ、創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息が挙げられる。
その妥当性を認定されない限り、金融機関は資産評価をしない。
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